浮気の疑いを持つ
ふとした変化や兆候から浮気の疑いを持ちます。早い段階での発見が出来ないと、何の証拠もないまま離婚を切り出されるという最悪の事態も考えられます。 → あやしい浮気の兆候
状況証拠を集める
相手はどんな人物か?本当に浮気しているだろうか?といったところから状況証拠を収集します。
この後浮気調査を依頼する際にも、動きがつかめていればピンポイントで調査が出来る為調査料金を抑えられます。
→ 自分でできる証拠収集
どうしても、浮気の真偽や相手の情報、行動予測が付かない場合はこの段階で浮気調査を依頼することとなります。
→ 浮気調査とは
有効な証拠を確保する
浮気調査を依頼して、確実な証拠を確保します。万が一話し合いがこじれた場合(シラをきり通された等)にも、法的な場に進めば浮気を認めざるを得ない証拠を確保しているという状態が、話し合いの切り札となり、早い段階での話し合いでの解決にもなります。
→ 法的に有効な証拠とは
話し合いへ
浮気をやめさせる、浮気相手から慰謝料請求する、良い条件で離婚する、真実がわかればそれでよい、等々求める結果は様々ですが、状況証拠や決定的証拠をつかんでいれば話し合いを有利に進められます。
→ 誓約書・内容証明
話し合いがまとまらない場合
折り合いがつかない場合、調停離婚・審判離婚・裁判離婚へと法律に委ねることとなりますが、しっかりとした証拠があれば心配することはありません。
解決
最良の形で解決することができます。
対応を誤ってしまうと
◆何もしなかった場合、違和感は感じていたものの考えないようにしていた時に突然、浮気相手に夢中になってしまったパートナーから、離婚を切り出され、何も対抗できずに離婚してしまうことがあります。
浮気の決定的証拠をつかんでいると、法的に離婚を退けることも、離婚に応じて金銭的に優位に別れることも出来ます。
◆何も証拠が無く問い詰めた場合、浮気を認めればまだ良いですが、浮気を認めさせることが出来なければ、別れさせることも別れることも難しくなります。そのうえ警戒心が強くなり、自分で状況証拠を集めることも、調査依頼をすることも難しくなることがあります。
◆決定的な証拠が無い状態で問い詰めた場合、「仕事で会っただけ」「メールでやりとりしただけで会ってない」など夫(妻)にシラをきり通されると、不貞にはならず泣き寝入りとなってしまうことがあります。
決定的な証拠があれば、裁判をしても無駄だということが夫(妻)も浮気相手も分かり、浮気をやめさせる、浮気相手から慰謝料請求する、良い条件で離婚する、などが可能です。
◆話し合いの時点で浮気を認めていても、金銭問題等でもめて調停などの場に移ったとたんに、浮気を認めなくなった場合、法的な証拠がないので浮気(不貞)を立証できないということもあります。
※上記は必ずそうなるということではなく、そういうケースもあり得るということです。勿論、探偵に浮気調査を依頼することなく、素直にパートナーが間違いを認めて、謝罪する、離婚の保証を最大限にする、浮気相手も間違いを認め慰謝料を支払うという形で解決する方も大勢いるかと思います。
しかし、パートナーや浮気相手が開き直ってしまうこともあり、その場合には決定的な証拠が役に立ってきます。浮気調査は真実の追究だけでなく、うまく解決しない可能性への保険と言えるのです。
離婚届に必要なこと
離婚は両者で合意に至れば離婚届を出して受理されれば、それで完成です。この離婚届を提出するまでに決めておかなければならない事(離婚届に記入しなければいけないこと)は
・未成年の子がいる場合には親権者
・婚姻前の氏に戻るものの本籍
の二点だけです。しかし実際の離婚では上記以外の様々な点について考えておくべきです。もちろん離婚後でも決める事が出来るのですが、離婚してしまった後では元パートナーの所在が不明になったり、話し合いがまとまらなかったりするケースがあります。
早く離婚という形を取りたいが為になおざりにする方もいますがお勧めはできません。
離婚の前に決めておく7つのこと
◆お金の問題
1. 財産分与
2. 慰謝料
◆こどもの問題
3. 親権者(未成年の子がいる場合は必ず決めなければ離婚できない)
4. 養育費
5. 面接交渉権
◆戸籍と姓の問題
6. 結婚時に姓を変えた者の戸籍と姓
7. こどもの戸籍
◇その他考えておいた方がよいこと
・離婚後の生活費の確保(特に専業主婦や離婚により職を失う場合)
・離婚後の住居(婚姻中の住居にいられない場合)
・離婚後の育児(仕事中こどもを預ってもらう必要がある場合)
1. 財産分与
財産分与とは夫婦が結婚生活の間で協力して築いた財産(共有財産)を貢献度に応じて精算するものです。 さらにこの基本となる財産分与に以下の性格を加味(加算)することがあります。
◎扶養的財産分与
離婚後の生活に不安が生じる側に対して、もう一方が生活をサポートする目的で加算する。扶養的財産分与が認められる為には、自分ひとりでは生計を立てられないという要因が必要です。
◎慰謝料的財産分与
本来慰謝料と財産分与は別々に考えるものです。慰謝料が発生する場合、有責配偶者(離婚の原因を作ったもの)も、慰謝料とは関係なく財産分与を請求することが出来ます。しかし、2つを分けずにトータルで考えて慰謝料分を加味して財産分与をすることもできます。その場合加算して財産分与したものが不十分であったと認められない限り、別途慰謝料を請求できません。
◎過去の婚姻費用の清算
精算割合
寄与度によって分割すると言っても実際はどの程度なのかが気になるところだと思います。お互いの職業の特殊性(医者など)や収入を考慮され前後することはありますが、凡その目安は以下の通りです。
・妻が専業主婦の場合→妻30%~50%
・共働きの場合→50%ずつが原則
・夫婦で家業に従事している場合→50%前後(特殊技能が影響)
財産分与の対象
結婚後にお互いの協力によって築いた財産は基本的に共有財産となります。結婚後に購入した家財道具、預貯金、自家用車、不動産、有価証券など名義に関らず対象となります。逆に親から相続、贈与を受けた財産、結婚時に持ってきた財産、結婚前から所有していた財産は、対象外となります。財産分与は離婚成立後に請求することも出来ますが、特別な事情がない限り離婚と同時に解決しておくべきです。どうしても離婚成立後に請求する場合は、「2年の除斥(じょせき)期間」に注意が必要です。期間を過ぎると請求が出来なくなります。
2.慰謝料
慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です(民法710条)。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞行為や暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。暴力を振るったり、不貞行為をしている場合にはどちらに責任があるかは明白で慰謝料の対象となり得るのですが、性格の不一致、信仰上の対立、家族親族との折合いが悪いなど、どちらに離婚の原因があるとは言えない場合や、どちらかに離婚の責任を負わせる要因が見当たらない場合には、慰謝料の支払義務が発生しません。
現実の慰謝料の支払いは、財産分与と合算する場合が多いです。また、考え方自体は慰謝料とは違うかもしれませんが、一方に離婚したい意志が強い場合、多めに支払って離婚に合意することもあります。
3.親権者
親権とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称をいいます。また未成年の子に対し親権を行う者を親権者といいます。
親権といっても権利というよりは義務的要素の方が強く、親権者は、親権の適切な行使に配慮しなければならず、親権者が子の監護を怠ること自体も罪ですし、その結果生じた事にも責任があります。
親権者とは本来未成年者の父母であるのが原則です。離婚をするときには、どちらか一方を親権者と定めなければなりません。(民法第819条第1項)離婚届の記載事項でもありますので決めないと離婚届け自体受理されません。お互いに親権に固執して、なかなか離婚できないというケースは多々あります。
なお、離婚後にこどもの親権者にならなかった方の親も実際の親子関係は失われる事はなく、相続権や扶養義務は変わりありません。
親権とは「身辺監護権」「財産管理権」から成り立っています。通常はこどもを引き取る親が親権者となります。しかし親権者と監護者を分ける事も出来ます。「監護者」とは「身辺監護権」の中の子供の教育に関る部分のみ権利義務があり、子供と実際に暮らし、身のまわりの世話やしつけ教育をするものです。
親権は渡せないが子供を育てるのは実際上無理というような場合や、引き取らない側の親が親権に固執している場合に、監護者を定めることがあります。具体的には父親が「親権者」、母親が「監護者」になって子供を引き取り育てるなどというケースがあります。
また、監護者は祖父母や親戚など、両親以外の人でもよいことになっています。
いずれにせよ、親権者を決める際には、子供の生活や福祉等こどもの利益を第一に考えて、夫婦間で十分に話し合う事が大切です。何も罪のない一番の被害者はこどもなのです。
4.養育費
養育費とは文字通り、子どもを養い育てる為の費用のことです。
養育費の額は現在、養育費算定表というものが目安として使われています。こどもの人数や年齢、親の収入などから算出できる表になっております。
もちろん絶対的なものではありませんが、実際の裁判でも目安とされていますので、話し合いの際にも十分目安となり得ます。
実態としては子ども一人で月額2万円~6万円、二人で4万円~6万円が多いようです。
養育費の額を決める方法として以下の方法があります。
①夫婦間での話し合い
②家庭裁判所の調停・審判
③通常裁判所での訴え
金額変更や支払い不履行の時の為に...
調停離婚の場合は、調書に支払い時期・支払額・支払い方法を記載しておきます。
協議離婚の場合は、公正証書に支払い時期・支払額・支払い方法・不払いがあった場合の措置・増減額が必要になった場合の措置を記載しておきます。
上記手続きを踏んでおけば不履行時に強制執行が出来ます。
5.面接交渉権
面接交渉権とは、こどもを引き取らない親が、別れて暮らすこどもと面会したり、電話や手紙などの方法で接触する事を妨げられない権利のことです。ただし、面接交渉権はこどもの福祉に反しない限りで認められるものです。親との接触によりこどもに悪影響を与えたり、こどもの為にならないとされる場合は、面接交渉権が制限されたり、認められないこともあります。他の事項と比べると、離婚前に決めておくべき必要度は下がりますが、それでもなるべく離婚前に決めておくべきです。
面接交渉権を定める場合には、
・どの位の頻度で(月何回、年何回、など)
・どんな時(長期休暇・誕生日・正月・クリスマスなど)
・どこで(自宅など特定の場所か、その都度決めるのか)
・どのような手段で(一回の時間、宿泊の可否、手紙限定、電話限定など)
など可能な限り具体的に決めておきます。
いずれにせよ夫婦間の感情にとらわれず、こどもの気持ちや、こどもへの影響を第一に十分話し合うべきです。
6.結婚時に性を変えた者の戸籍と性
離婚をすると婚姻前の氏(旧姓)に当然戻ることになります(これを「復氏」といいます)。ただし、結婚時の氏を離婚後もそのまま名乗っていきたい場合は、離婚の日から3ヵ月以内に、戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出せば、結婚していたときの氏を名乗ることができます(これを「婚氏続称制度」といいます)。
つまり、婚姻によって氏を改めた人は、離婚をする際に旧姓に戻ることも、そのままの氏を名乗ることもできるのです。この届け出は、離婚の届け出と同時にすることも可能です。ですから、離婚を決意するに際しては「氏をどうするか」という問題も決めておくとよいでしょう。なお、届け出先は夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所になります。
「婚氏続称の届」は、上記のとおり、離婚の日から3ヵ月以内とされています。この期間は、たとえ地震などの自然災害があったとしても延長されないと考えられています。これは、「離婚後の氏は、すみやかに確定させるべき」という政策的観点によるものです。
ただし、3ヵ月を過ぎたからといって必ずしも「そのままの氏が名乗れなくなる」ものではありません。仮に、離婚して3ヵ月以上経ってから、結婚していたときの氏を名乗りたいと思った場合は、「氏の変更許可の申立て」(戸籍法107条1項)を家庭裁判所に対して行うことになります。
婚姻により氏を改めなかった人は、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまります。これに対して、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(これを「復籍」といいます)。婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には、その転籍後の戸籍に入ることになります。
7.こどもの戸籍
戸籍とは、夫婦、親子といった親族関係、身分関係に関する情報を登録し、公証する事を目的とした公文書です。戸籍は夫婦と未婚のこどもからなる家族を一つの単位としてまとめられており、結婚した子は新たに夫婦で戸籍を作ることになります。つまり、婚姻中の戸籍は夫婦とこどもからなる一つの戸籍でしたが、離婚をすると結婚時に姓を改めた方の配偶者がその戸籍から出て行くことになります。
例えば妻が婚姻まえの氏を改めていた場合、夫の氏を夫婦の氏とする戸籍が編成されていたわけですが、離婚するとその戸籍から除籍されるので、その際に、結婚前の戸籍(妻の両親の戸籍)に戻るのか、単独で新しい戸籍(一人だけの戸籍)を作るのかを選択する必要があります。それがまず戸籍の選択です。
両親が離婚しても、原則として子どもは結婚時の夫婦の戸籍に残ります。上記の例では父親の戸籍に残ったままです。親権者と戸籍は別物ですので、親権者が母親となった場合でも母親が旧姓に戻った場合、子供と母親の姓(氏)と戸籍は異なります。母親が離婚後も結婚時と同じ姓(氏)を名乗る場合も、見かけ上は子どもと同じ姓(氏)ですが、法律的には子どもと姓(氏)も戸籍も別です。しかしそれでは、社会生活上不都合が生じる事がありますので、その場合は、こどもの姓を母親と同じ姓に変更した上で、こどもを父親の戸籍から母親の戸籍に移すことが出来ます。(「子の氏変更許可申立書」を家庭裁判所に提出して審判書を受けた上で入籍させます)因みに、この例で母親の籍に子を入れる場合、3世代が同じ戸籍にはは入れませんので、母親は結婚前の戸籍ではなく、新たな戸籍を選択することになります。
つまり戸籍と姓に関しては次の3つの選択肢がある事になります。
・旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
・旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる
・結婚時の姓を継続して名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる
離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、実家の戸籍に戻ることはできないので必然的に新戸籍を作ることになります。事情により結婚前の戸籍が除籍になっている場合にも結婚前の戸籍には戻れません。
離婚により、結婚前の戸籍に戻らず新戸籍を作る場合、とりあえず本籍地を決めておけばその後本籍地の移動は自由にできます。離婚後に生活する住所を新戸籍の本籍地としている方が多いです。
取り決めたことは書面にする
離婚成立後に相手が取り決め事項を守らないということは十分に考えられる事です。特にどんなに信頼していても、金銭面など事情が生じれば支払われなくなる可能性があります。この場合口約束だけですと、証拠がありませんので結局泣き寝入りせざるを得ないことになりかねません。
言った言わないのトラブルが発生した時に裁判で確実な証拠となるのが、離婚に際して取り決めた内容を記載した書面です。書面作成の注意点は以下の通りです。
A書面の形式
用紙に決まりはなく、また縦書きでも横書きでも良い
Bタイトル
タイトルは「離婚協議書」「覚書」「合意書」などとする。
C主な記載事項
上記1~8の取り決め事項
D記載内容確認後、日付を入れ夫婦二人で署名押印する。
E同じ文面で二通の書面を作成し、それぞれ一通ずつ保管する。
〈離婚協議書サンプル〉
[取り決めた内容を「公正証書」にする]
「離婚協議書」「覚書」「合意書」などでは、トラブルがおきた際に、裁判で判決を得なければ、差し押さえなどの強制執行をする事が出来ません。
「公正証書」にしておくと仮に金銭面での支払が怠られた場合に裁判を起こすことなく、「公正証書」に基づいて、預貯金や給与など相手の財産を差し押さえることができます。
「公正証書」で法的強制力があるのは、「財産分与」「慰謝料」「養育費」などお金の取り決め事項だけですが、それ以外のことも一緒に記載しておきます。
また、「約束違反があれば、残額につき一括払いする」のように記載しておけば、その残額全額についても強制執行できます。
合意に達しなかったら
取り決め事項も定まり、それを書面(離婚協議書、公正証書等)にしたら、協議離婚する準備が整った事になりますので、離婚届を提出して離婚する事になります。 → 協議離婚
7つの事項が、夫婦間の話し合いでどうしても決まらない場合は(協議離婚出来ない場合)は、調停をする事になります。極論では未成年の子の親権者さえ決まっていれば、その他の面で合意できていなくても、離婚届をだして離婚する事は出来ますが、あまりお勧めはできません。 → 調停離婚
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